マンションの騒音は、訴訟で対策と解決できます!
裁判などでマンション騒音トラブルを解決するために必要なことを説明しました。
受忍限度を知り、騒音の程度を数値に示し、マンションの防音性能を確認することが大切です。
訴訟
マンション 騒音は、訴訟で解決できます!
訴訟には、勝たなければなりません。
訴えに勝つために必要なことがらを説明しました。
本文で使用した参考テキストは、次のリンクより確認できます。
Amazon マンションの判例の解説
1.騒音の程度が「受忍限度」を超えているか、確認しましたか?
「裁判」で判断基準になるのが音の「受忍限度」です。
「受忍限度」を超えた、と判断された場合、訴訟に勝つことができます。
そこで、客観的に測定できる音の値の基準を2種類説明しました。
(1)生活騒音
環境庁は、次の基準を示しました。
1)昼間は、55dB以下
2)夜間は、45dB以下
計測された音が、上記の値を超えていた場合、「受忍限度」を超えている、と判断されます。
音は、「騒音計」により客観的に計測できます。
「騒音計」は、次のリンクより確認できます。
Amazon 「騒音計」
(2)マンションの遮音性能 (※ 重量床衝撃音についてのみ)
L-40(静か)という値を聞いたことがあると思います。
この値は、マンションの遮音性能を示す値で、最高レベル(Level)を意味しています。
したがって、この値の性能を示すマンションでは受忍限度を超えることが無いかもしれません。
問題は、L-60(やや気になる)場合です。この表記は、床に加わる衝撃の遮音された結果の音に基づいて定められています。
※ D-40 と表記された場合、主に壁や天井の遮音性能を示し、音の減衰量を基に定められています。
この「やや気になる」遮音等級のマンションの場合は、訴訟に勝てる可能性があります。
訴訟に勝つために、マンションのパンフレットや仕様書で「遮音性能」を確認しましょう。
ただし、実際に遮音性能を仕様どおりに示さないマンションがありますので、(1)の「騒音計」で実測することが大切です。
したがって、建物の仕様上の遮音性能及び騒音の実測、という2種類の騒音基準を確認する必要があります。
2.争っている相手は、「不誠実」ですか?
誠実な人の場合、音の対策に努力を示すと思われます。
その結果、訴訟の前に和解が成立するかも知れません。
したがって、この場合、話し合いで裁判外の紛争解決手続き(ADR)として解決することができます。
問題は、相手が「不誠実」の場合です。
この場合、訴訟によって解決の道を開くことになります。
多くの判例から、この「不誠実」さを根拠に慰謝料の請求ができることを知ることができます。
3.酷い音が「日常的」に生じていますか?
判例によると、「日常的」に音が生じていることも「受忍限度」を超えている判断に影響していました。
たとえば、次のような場合、勝訴していました。
(1)午後7時から深夜にかけてほぼ毎日のように
(2)電車・貨車の音が早朝から深夜にかけて毎日のように
したがって、記録を作成し、毎日の騒音計の値を証拠として提出できれば、勝訴できる可能性を高めることができます。
4.精神的な苦痛を証明できますか?
判例によると、この精神的な苦痛も受忍限度を超えるか否かに関係していました。
たとえば、次のような場合です。
(1)食欲不振、不眠の医師の診断結果
(2)不眠、不快感を訴えた通院記録
憲法で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」と定めています。
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